平成27年4月1日より施行された改正商標法により、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」について登録可能となりました。
(1) 動き商標
「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことを言います。例えば、画面等に映し出されて変化する文字や図形等が該当します。
登録済み及び出願中の「動き商標」を見ますと、TVCMにおいて自社商品や役務に関するキャラクター、その他の映像等が動いているところを複数のコマで表現しているものが多いです。
また、「動き商標」を構成する文字や図形等が、自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体として自他商品・役務の識別力を有しないと判断されます。
(2) ホログラム商標
「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことを言います。例えば、見る角度によって変化して見える文字や図形等が該当します。
登録済み及び出願中の「ホログラム商標」を見ますと、クレジットカード会社が出願しているケースが多いです。
また、「ホログラム商標」を構成する文字や図形等が、自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体として自他商品・役務の識別力を有しないと判断されます。
(3) 色彩のみからなる商標
「色彩のみからなる商標」とは、文字や図形等と色彩が結合したものではなく、単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標のことを言います。
「色彩のみからなる商標」は、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないと判断されます。したがいまして、使用により識別性を獲得したことを認めてもらえない限り登録は難しいのではないかと思われます。
平成28年7月現在では登録された例はありません。
(4) 音商標
「音商標」とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことを言います。
例えば、CM等に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が該当します。
登録済み及び出願中の「音商標」を見ますと、CMソング、CM中の音等が多いです。
また、商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないと判断されます。
(5) 位置商標
「位置商標」とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標のことを言います。
また、「位置商標」を構成する文字や図形等が、自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体として自他商品・役務の識別力を有しないと判断されます。