「共同開発・共同研究」によって得られた成果は、開発費・研究費を負担している以上、何ら制約を受けずに、自由に実施することができると考えて良いでしょうか・・・?答えは「NO」です。相手方が企業の場合、大学等の研究機関の場合等、様々なケースがあり得ますが、「共同開発・共同研究」に着手する際に取り交わす契約内容が極めて重要であり、その内容次第では思わぬ制約を受ける結果になることがあります。
(1) 共有の特許権を取得した場合
「共同開発・共同研究」の成果として、共有の特許権を取得したとします。この特許権を実施する場合について、特許法では以下の定めが設けられています。
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる(特許法73条2項)」
(2) 自由実施できる場合
上記の特許法73条2項に規定する通り、原則として、各共有者は他の共有者の同意を得ないで、その特許発明について自由に実施をすることができます。この場合に問題となるが、各共有者の企業規模(販売力)です。強力な販売力を持つ共有者と組んだ場合、販売力が弱い方の共有者は販路が確保できず、利益を享受できないことにもなり兼ねません。
(3) 契約によって実施条件を定める場合
一方、上記の特許法73条2項の文中に、「契約で別段の定をした場合を除き」との記載があります。すなわち、原則として各共有者の実施は自由であるが、別途契約を締結した場合にはその内容に従わなければならないということになります。これが一般に「実施契約」として締結される契約のことです。
(4) 実施契約における注意点
特に、大学等の研究機関と組んで共同開発・共同研究を行う場合において、大学等は製造・販売によって収益を得る手段が無いことから、企業側の実施に対して「実施料(不実施補償料とも言います)」を求めることが一般的です。したがって、企業側としては実施(製造・販売)時におけるそのような支出もあらかじめ検討事項に挙げておかなければなりません。
(5) その他の注意事項
「共同開発・共同研究」においては、相互にノウハウを提供して開発・研究を進めていくこととなります。したがって、ノウハウ流出のリスクが常に伴うため、必要となるノウハウ保護を十分に行うことが重要となります。