知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 商標の早期審査

 商標の審査期間は約1年ですが、この審査期間を短縮するために、早期審査制度が導入されています。早期に審査してほしい出願対象について「早期審査の事情説明書」を提出することにより、審査期間が短縮されます。ただし、早期審査の対象とするには条件があります。
 早期審査の対象となる商標登録出願の条件として、基本条件:すでに出願対象の商標を使用していること(使用の準備を相当程度進めていることを含む)、があります。
 そして、基本条件を前提として、次の3つの場合が早期審査の対象となります。
 対象1:一部の指定商品・指定役務についてすでに使用している。且つ権利化の緊急性がある(第三者が使用している、第三者から警告を受けた、第三者からライセンスの要求を受けた、外国出願中、マドプロ出願の基礎出願)。
 対象2:全ての指定商品・指定役務についてすでに使用している。
 対象3:一部の指定商品・指定役務についてすでに使用している。且つ「類似商品・役務審査基準」等に掲載された商品・役務のみを指定している。
 「類似商品・役務審査基準」については、包括的な記載のほか、「参考」として記載されている商品・役務も含まれます。
 なお、既に商標を使用している証拠を提出する必要がありますが、証拠として必要なのは、商標を付けた商品の写真、商品を付けた商品・役務のパンフレットやカタログ、商品を付けた商品・役務の広告やWEBサイトの写し、等です。このとき、商標を使用している者を特定するために、商品パッケージの販売者情報を撮影した写真、通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」のページの写し、WEBサイトの運営者に関するページの写し等も必要です。

弁理士 傳田 正彦

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