ビジネスに役立つ商標 オリンピックと知的財産
今年2020年には東京でオリンピック、パラリンピックが開催されます。オリンピック、パラリンピックに関する知的財産については、組織委員会の方で大会ブランド保護基準というものが制定されております。東京オリンピックのホームページからダウンロードできますので、確認していただきたいと思います。
大会ブランド保護基準を見ますと、オリンピック関連の知的財産が使用できる企業はスポンサーに限られます。
そして、主な知的財産としてオリンピックシンボル、パラリンピックシンボル、東京2020オリンピックエンブレム、東京2020パラリンピックエンブレム、大会マスコット、ピクトグラム、大会呼称(Tokyo2020)、大会モットー、メダル、聖火台、トーチ、大会画像、過去の大会のイメージなどが挙げられています。
また、JOCのエンブレム、JOCのスローガンである「かんばれ!ニッポン!」も保護対象です。特に「かんばれ!ニッポン!」は登録商標ですので、オリンピックに関係なく使用には十分注意してください。
さらに、大会名称など様々な用語も保護対象として挙げられています。大会名称、大会の略称、オリンピック、オリンピズム、オリンピアン、オリンピアード、パラリンピック、パラリンピアン、Citius, Altius, Fortius、 Faster, Higher, Stronger、より速く,より高く,より強く、Spirit in Motion、 聖火/聖火リレー/トーチ/トーチリレー、オリンピック日本代表団選手/パラリンピック日本代表団選手、などです。
弁理士 傳田 正彦