特許実務雑感15
出願発明が特許になるか否かで、最もハードルが高い要件と思われるのが、公知発明から容易に発明できたものか否かである(進歩性の有無)。そもそも、何故、出願発明に進歩性が必要かというと、法は発明の技術レベルが自然発展的な進歩に止まらず飛躍的な進歩を遂げることを期待したのである。また、公知発明と非同一でさえあれば特許になるのでは、特許権が乱立してしまい、かえって産業活動の妨げになるためである。
公知発明等から出願発明を容易に発明できたか否かは、極めて恣意的な要素が入り込む余地があり、出願人側に審査官の判断に不満が残る場合が多い。審査官の立場からよく言われるのは、出願発明が構成要件A及びBを備えている場合、構成要件Aが記載された公知文献1と構成要件Bが記載された公知文献2を探してきて、これらを組み合わせると出願発明に容易に想到する、というものである。この指摘が妥当か否かは、所謂、審査基準でいう動機付けができるか否かにかかっている。審査官は、公知技術の中から、動機付けに最も適した一の引用発明を選んで 主引用発明とし、所定の手順により、主引用発明から出発して、他の引用発明(副引用発明、技術常識等)を参照して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。論理付ができれば進歩性が否定され、できなければ進歩性が肯定される。主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとなる要素として(1)技術分野の関連性(2)課題の共通性(3)作用、機能の共通性(4)引用発明の内容中の示唆が考慮され、主引用発明からの設計変更等、先行技術の単なる寄せ集めであれば進歩性が否定される。
弁理士 平井 善博