知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  商標の審査の流れ

 商標登録出願をすると、特許庁において、まず方式審査が行われます。方式審査では、書式をチェックしたり、出願印紙代が正確かどうかなどをチェックします。もし、方式審査で何らかの不備が発見された場合には、補正指令書が送付されてきます。補正指令書が届いた場合には、指定された期間内に手続補正書を提出して不備を補正します。
 方式審査を通った商標登録出願に対しては実体審査が行われます。実体審査では、出願された商標が識別性があるかどうか、同一又は類似の他人の先登録商標が存在するかどうかなど、出願された商標を登録すべきかどうかの審査がされます。
 実体審査の結果、商標登録出願に拒絶すべき理由が発見された場合には、拒絶理由通知書が送付されてきます。拒絶理由通知に対しては指定された期間内に意見書や手続補正書の提出ができます。特許庁の審査官は提出された意見書や手続補正書を確認し、拒絶理由が解消したと判断したら登録査定の通知を発送します。
 審査期間はその分野によっても異なりますが、いまのところ6~9か月程度かかります。商標出願が急増した場合などはこれよりも時間がかかることも想定されます。
 登録査定を受領した場合には登録料を登録査定受領から30日以内に特許庁へ納付します。特許庁へ支払う登録料は10年分全額納付の場合には指定商品・役務の区分数×32900円です。5年分の分割納付の場合には、指定商品・役務の区分数×17200円です。このとき登録料を納付しないと出願却下となります。登録料を納付すると登録となり、登録証が特許庁より送付されてきます。ただし、登録から登録証の送付までは2週間ほどかかります。

弁理士 傳田 正彦

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