ビジネスに役立つ商標 令和6年の類似商品・役務審査基準の改訂
商標の出願をする際には、登録したい商標をどの商品や役務(サービス)に使用するか指定しなくてはなりません。これを指定商品、指定役務といい願書には必ず記載する必要があります。どのような商品や役務が指定できるかは、J―PLATPATで確認するか、類似商品・役務審査基準という書籍によって確認する必要があります。
また、類似商品・役務審査基準は毎年見直しがなされており、新たな商品が追加されたり古い商品が削除されたりしますので、令和6年1月1日からの出願においては改訂された類似商品・役務審査基準に基づいて記載する必要があります。
令和6年の主な変更は、第6類に「スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご」を追加、第20類に「スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)」を追加、第11類に「身体用保冷パック(医療用のものを除く。)」を追加、第21類に「食品及び飲料の保冷用アイスパック」を追加、第16類に「ティッシュペーパー」を追加、第33類に「ビール風味の麦芽発泡酒」を追加、第16類「写真立て」を第20類に変更、第30類「コーヒー豆」を「コーヒー豆(生のもの)」に変更、第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」を削除、第20類「買い物かご」を削除、第29類「調理用野菜ジュース」を「調理用野菜搾汁」に変更、第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を「複写機の貸与」に変更、第14類「貴金属製ボンネットピン」を削除、第26類「ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)」を削除、第32類「合成ビール」を削除、等です。
弁理士 傳田 正彦