知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(52)

Q:先行技術調査をしたところ、「公表特許公報」というものが見つかりましたが、「公開特許公報」とは違うのでしょうか?

A:国際特許出願(PCT出願)を行った際に、特許協力条約に基づいて国内公表がされますが、その外国語特許出願の内容を公表するための公報が「公表特許公報」です。国際特許出願の公開は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・スペイン語・ロシア語で作成された出願についてはそれらの言語により行われ、それらの言語以外で作成された出願については英語の翻訳文で公開されることとなっています。
 したがって、日本語以外の言語で国際公開された国際特許出願については、その内容を日本語で日本国民に知らしめる必要があるため、外国語特許出願について提出された翻訳文を、国内公表することとしたものです。この「公表特許公報」に掲載される事項は、「公開特許公報」の場合の掲載事項に準じたものとなっています。
 なお、「公表特許公報」と似た名称の「再公表特許」というものもあります。これは、日本の特許庁(受理官庁)へ、日本語で出願された国際特許出願について、国際公開された後に、あらためて日本で公表(公開)されるものです。
 しかし、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的とする行政サービスとしてこれまで公表(公開)されてきましたが、法律上の公報ではないため、令和3年12月23日発行分をもって廃止となりました。
(参照:特許庁ホームページ)

弁理士 岡村 隆志

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