知財Q&Aコーナー(40)
Q:発明が特許を受けたのですが、特許を受けた旨の表示(以下「特許表示」)を製品等に必ず付さなければならないのでしょうか?
A:特許法では、「特許権者は、特許に係るものに「特許表示」を付するように努めなければならない」と規定されています。(なお、これと同じ規定が、実用新案法、意匠法、商標法にも設けられていますので、それらの権利を取得した場合も同様と考えて下さい。)
そのような規定が設けられている理由として、対象となる製品等に「特許表示」を付しておけば、その製品等を販売する際に、特許が取得されたものであることを一般の購入者に明確に知らせることができ、特許権侵害の発生を未然に防止するのに役立つからであると考えられます。また、特許権者側にとっても、その方が賢明であると考えられます。
しかしながら、この「特許表示」を付していないからといって、特許権者に特別の不利益を課すほどの必要性もないため、特許法上、罰則が課されたり、権利を行使できなかったりするといったことはありません。
なお、「特許表示」をする際の表示方法については、特許法の施行規則に規定があり、「物」の発明では「特許」の文字と特許番号、「物を生産する方法」の発明では「方法特許」の文字と特許番号を付することとされています。
ちなみに、諸外国における規定例を見ますと、例えば、アメリカ、イギリス等では、「特許」の文字と特許番号を付すことを怠った者は、原則として、侵害者に対して損害賠償を請求できない旨の規定が設けられています。したがって、特許権者の立場からすると、日本とはまた異なる注意が必要です。
弁理士 岡村 隆志