知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(22)

Q:特許出願における請求項の記載が「プログラム」以外の用語であっても、「プログラム」として保護されるものには、どのようなものがあるでしょうか?

A:前回の記事(知財Q&Aコーナー第21回)において、「コンピュータ・プログラム」の発明は、平成14年の特許法改正によって、直接、出願することが認められるようになった経緯について触れました。さらに、「コンピュータ・プログラム」の発明は、特許法上において、「方法の発明」としてではなく、「物の発明」として取り扱われることについても説明をしました。
 それでは、「コンピュータ・プログラム」の特許出願を行おうとした場合には、必ず請求項の記載を「プログラム」としなければ認められないでしょうか?結論から言いますと、その用語すなわち「プログラム」と記載しなければ保護を受けられないということはありません。つまり、それ以外の用語を用いても「プログラム」と同様に保護が受けられる場合があります。
 特許庁が示す審査の基準においては、出願明細書中の請求項の記載が「プログラム」以外の用語である場合についても、その請求項に係る発明が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが明確な場合には、「プログラム」として扱われることになっています。
 具体的な例を挙げますと、請求項の記載が「コンパイラ」、「ライブラリ」、「アプレット」、「オブジェクト」等の用語を用いている場合において、その発明内容が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが当該請求項に記載された事項に基づいて明確である場合には「プログラム」として扱われて、同様に保護されることとなっています。

弁理士 岡村 隆志

 

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