ビジネスに役立つ商標 識別性について(3)
識別標識として使えないような識別性が無い商標は登録しないということで、以前に「産地」、「販売地」とみなされるような「地名」は登録できないと説明しました。
そのほかにも、その商品の品質、原材料、効能、形状、といったものも登録できません。こういった商標は、誰でも使用を欲するものであるし、誰か特定の人や企業に独占させることは好ましくないためです。
品質に該当するとして登録できない例は、一級、一番、よくきく、SUPERなどが挙げられます。
しかし、商品の品質等に該当するか判断することが難しいケースも多いです。例えば、指定商品が「滑り止め付き建築材料」で商標「スベラーヌ」の場合、品質に長音を付加しただけであるとして拒絶された例があります。一方で、指定商品が「加工水産物」で商標「カライーカ」は登録されております。これが「カライイカ」であれば、「辛い烏賊」ということで品質になりそうですが、カライーカは辛い烏賊ではなく単なる造語であると認識されたのだと思います。
また、品質に愛称を付けた場合、例えばからあげくん、ひものくん、アセロラちゃん、など登録になった例はあります。ただし、ここで挙げたからあげくん、ひものくん、アセロラちゃんの例は審査段階では拒絶査定となり、拒絶査定不服審判で登録になったものですので、単に愛称を付ければ大丈夫ということではないので注意が必要です。
弁理士 傳田 正彦