ビジネスに役立つ商標 ファストトラック審査
近年、特許庁における商標の審査に時間がかかっております。平成28年ごろまでは出願から6か月程度で審査が終わることが多かったと思います。しかしながら近年は出願から審査が終わるまでにおよそ8か月程度かかっております。
以前より、特許庁としては早期審査制度の充実化が図られております。早期審査制度は、一定の条件を満たす出願については出願人が条件を満たす証拠を添付して早期審査請求をすることにより、早期審査請求から1〜2か月程度で審査が終了します。
この早期審査制度とは別にファストトラック審査という制度が試験的に昨年末より始まりました。ファストトラック審査の条件は以下の条件(1)及び(2)を満たすものに限ります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願。
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願。
ただし、マドプロ出願、新しいタイプの商標(動き、ホログラム、音、色彩のみ、位置)は除かれます。
このようなファストトラック審査は、早期審査とは異なり申請が不要です。ファストトラック審査は上記の条件(1)(2)を満たすものは自動的に早く審査を行い、平均8か月の審査期間が、平均6か月になります。
弁理士 傳田 正彦