知財Q&Aコーナー(2)
Q:コンピュータを用いるビジネス方法は、全て発明として認められるでしょうか?
A:前回の知財Q&Aコーナーにおいて、コンピュータ・ソフトウェアによって新しいビジネス方法が実現されている場合には、自然法則を利用したアイディアに該当することとなり、特許法上の「発明」として認められ得ることに触れました。
ここで注意すべきは、コンピュータを用いるビジネス方法が全て特許法上の「発明」に該当する訳ではないということです。
確かに、コンピュータ・ソフトウェアによってビジネス方法を実現するような発明がいわゆるビジネスモデル発明なのですが、ただ単にコンピュータを用いているということだけでは、特許法上の「発明」としては保護されません。
例えば、「ダイレクトメール郵便による通信販売方法」は、元々「人為的な取決め」であって、技術的な創作ではないため、「発明」には該当しないのですが、ここで仮に、「郵便」を単に「コンピュータを用いた電子メール」に置き換えたというだけでは、やはり本質は変わらず「発明」にはならないのです。
特許庁における審査基準においては、コンピュータを用いるビジネス方法の審査に関して、その方法を実現するために、コンピュータのハードウェアとソフトウェアとが協働して、使用目的に応じた情報処理方法又はその動作方法が具体的に構築されている場合には、自然法則を利用した創作に該当し、「発明」と認められることが示されています。
このように、コンピュータを用いるビジネス方法が全て「発明」として認められる訳ではないのです。
(参考:特許庁審査基準)
弁理士 岡村 隆志