知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  会社名等を変更したときの手続き

 会社名が変更になったり、会社の住所が変更になることはしばしば見受けられます。ここで説明するのは、あくまで会社の中身は変わらずに名称や住所が変更になった場合であって、他社に吸収合併されて会社名が変わったとか商標権を他社に譲渡したとかという場合ではありません。
 商標を出願中(登録前)の場合と、商標登録後の場合で特許庁に対する手続き内容が異なってきます。
 商標出願中(登録前)に会社名又は住所を変更した場合は、「氏名(名称)変更届」又は「住所(居所)届」を特許庁に提出します。一度特許庁に出願手続きをした者には9桁の数字からなる識別番号が付与されます。氏名(名称)変更届」又は「住所(居所)届」では識別番号に対して会社名又は住所を変更することになりますので、複数の出願中の商標があっても1通の変更届で対応できます。なお、実印の押印と印鑑証明書が必要になります。印紙代は発生しません。
 商標登録後に会社名又は住所を変更した場合には、「登録名義人の表示変更登録申請書」という書類を特許庁に提出します。「登録名義人の表示変更登録申請書」には対象となる商標登録番号や変更前の会社名又は住所と変更後の会社名又は住所を記載します。複数の商標権を所有している場合であっても1通の「登録名義人の表示変更登録申請書」で対応可能です。なお、商標権1件あたり1000円の収入印紙を添付する必要があります。特許印紙ではなく収入印紙であることに注意してください。商標権が複数の場合には、件数×1000円となります。会社名と住所の両方を変更する場合には2000円の収入印紙になります。なお、実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

弁理士 傳田 正彦

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