知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  商標「コクウマ」の不使用取消

 登録商標を継続して3年以上日本国内において使用していないときには、何人もその商標登録を取り消す審判を請求することができます(いわゆる不使用取消審判)。
 A社は商標「コクウマ」を登録し、B社に通常使用権を許諾してB社が「コクうま」として使用していました。この登録商標「コクウマ」に対して不使用取消審判が請求され、A社は使用許諾先のB社が「コクうま」として使用していた証拠を提出しました。このときA社は、「コクウマ」と「コクうま」は「平仮名、片仮名及びローマ字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」であって、社会通念上同一の商標の使用であると主張しました。
 しかし、審判請求人は、A社が「コクウマ」と「コクうま」の両方を出願し、「コクうま」の方は「コクがあって旨い」という観念を生じることから識別性がないという理由で拒絶され、「コクウマ」の方はその他の観念が生じる可能性があるため登録されたものと推察できるから、「コクウマ」と「コクうま」は同一の称呼及び観念を生ずるものではなく、社会通念上同一の商標であるとは認められないと反論しました。
 これに対する特許庁の判断は、審判請求人のいうようにB社の使用商標「コクうま」は、本件商標「コクウマ」と称呼において同一であるが、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものとは言えないばかりでなく、観念においても同一視できないため、「コクうま」と「コクウマ」は社会通念上同一の商標とは認めることはできないと判断し、商標「コクウマ」を不使用であると認定して取り消す審決を出しました。

弁理士 傳田 正彦

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