知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(72)

Q:特許権と商標権とが抵触する場合があるのでしょうか?
A:先ず、権利の「抵触」とは、どのようなことを指すかについて説明します。簡単に言えば、同一の物を対象として、別々の者が、別々の権利を所有することによって、権利が重なり合っている状態を指します。
 知的財産権において、よく紹介される例として特許権と意匠権とが抵触する場合が挙げられます。具体的には、タイヤの表面(トレッド)の形状を対象として、特許権と意匠権とがそれぞれ取得できるような場合です。
 抵触が生じている場合の権利関係は、それぞれの権利の出願日の先後によって調整が図られます。例えば、意匠権の出願日が先で、特許権の出願日が後である場合には、特許権者は、自己の特許発明であっても、意匠権者の許諾を受けない限り実施することはできません。
 ところで、商標権とは、商標すなわち商品やサービスのネーミングやマークを主に保護する権利です。そのため、特許権が保護する技術的なアイディアに対して、保護の対象・方法が相違するため、一見、重なりあうことがないようにも思えます。
 しかしながら、可能性として、特許権と商標権とが抵触する場合もあり得ます。具体的には、商品の形状自体についての発明に関する特許権と、その商品自体の形状を「立体商標」とする商標権とが併存しているような場合が想定されます。よく知られた立体商標の例としては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形等がありますが、商品自体の形状を保護対象とした例では、ホンダのスーパーカブ(バイク)の形状が立体商標として登録されています。
 結論としまして、特許権と商標権とが抵触する場合は稀とはいえ、あり得ることだと言えるでしょう。

弁理士 岡村 隆志

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