知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  令和6年の商標法の改正(2)

 令和6年4月1日より施行される改正商標法のうち、商標法第4条第1項第11号に関する改正点を紹介します。今回説明する改正は、いわゆるコンセント制度(同意書制度)の導入についてです。コンセント制度については以前にもこのコラムにおいて紹介しましたが、ついに導入されることとなりました。
 改正前の商標法では、出願した商標に対して、他人の先登録の類似商標が存在する場合には、意見書で非類似であることを主張するか、あるいはアサインバック(出願人名義を先登録商標権者の名義に変更し、同一人にすることで登録査定がでるようにし、登録査定後に先登録商標権者の名義から元の名義に戻す方法)しか登録する方法がありませんでした。
 しかし、国際的にみれば多くの国では、先登録商標権者の同意が有れば後願の類似商標の登録を認めるコンセント制度を採用しており、また新規事業でのブランド選択の幅を広げるためにコンセント制度導入の要望もあったことから、今回の法改正により導入が決まりました。
 したがって今回の法改正によって、出願人は、他人の先登録の類似商標の存在により拒絶理由通知を受けた場合、先登録商標権者の承諾書及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類を提出することによって拒絶理由を解消できるようになりました。
 なお、施行日である令和6年4月1日以降の出願でなければ、このコンセント制度を採用することはできませんので注意が必要です。
 また、予め他人の類似の先登録商標の存在が分かっている場合には、拒絶理由通知が来る前に、先登録商標権者の承諾と混同を生じるおそれが無いことの証明を提出することも可能です。

弁理士 傳田 正彦

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