ビジネスに役立つ商標 商標「KINTARO」の識別性
商標「KINTARO」は指定商品に菓子を指定して登録されており、これに対して「KINTARO」は菓子の普通名称又は慣用商標であるとして無効審判が請求されました。
無効審判請求人は、「金太郎飴」をはじめ「金太郎」の標章が付された菓子類が多数存在している事実や、「金太郎」の名称を用いた菓子店が複数存在している事実から「金太郎」という標章を菓子に付したとしてもそもそも特定の事業者が製造販売した商品であるとは認識されにくく、指定商品の普通名称又は慣用商標であって、「KINTARO」は無効にすべきと主張しました。
これに対して特許庁の判断では、本件商標の指定商品中いずれの商品との関係においても普通名称又は慣用商標として使用されている事実は確認できない、としました。
また、「金太郎飴」については、本件商標権者は、「金太郎飴組合」を組織し、金太郎商標の無断使用者に対して通知書(警告書)等を送付し和解するなど普通名称化防止の努力を継続して行っていることが認められ、たとえ「金太郎飴」が辞書等に記載されていたとしても「金太郎飴」は商品「飴」の取引界において、いまだ特定の飴を指称する一般的な名称であると認めることはできないから普通名称化したとはいえないと判断しました。さらに、商品「飴」について商標中に「○○金太郎飴」や「金太郎飴○○」などのようにして「金太郎飴」との表示が用いられていたと認めるに足りる証拠はないから、同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品と他人の商品とを識別することができなくなった慣用商標ともいえないものであると判断しました。
弁理士 傳田 正彦